いつもは見ていませんが、こんなページにふと目がいってしまいました。

赤枠のところに本書の一部あるいは全部について・・・
一部も承諾を受けずにいかなる方法によっても無断で複写することは禁じられています。
とあるけど、全部についてはわかるけど、一部についても禁じられているというのはどうなの?
著作権法第三十二条では、
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること(自分の著作物が主体)。
4)「出所の明示」がなされていること。(第48条)
僕の個人的な感想だけど、あまりにも著作者の権利が強すぎるように感じています。
「文化の発展に寄与することを目的」。これが著作権の目的。今の著作権は、著作者の権利を守るためだけに存在している、また、その著作権の権益を守るために強化されているように感じているのは私だけでしょうか?
一番儲かっているのはジャスラックじゃないの?
と疑っているのは私だけでしょうか?
勘違いしないで欲しいですが、著作権を否定しているわけでは決してありません。
追伸
中村天風「おれない心」扶桑社ではそんな文は一言も書いていないですね。
権利の乱用しているような本は図書館で借りて読むのが一番。
そんな本は今から買いません!
アスコムさんの関係者の方が読まれたら、反論でもください。
ラベル:著作権